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インボイス制度

インボイス制度

めちゃくちゃ難しい制度が始まります。
詳しくは税理士さんのブログなり動画を見てもらうと良いですが、
さらにその前段階の知識として御覧ください。

インボイス制度・・・・新しい消費税の仕組み。
消費税の仕組みが分からない方は、インボイス制度を調べても理解できません。
先に消費税について15分くらいの動画を見てきて下さい。

消費税のおさらい・・・・羽生建設(架空の会社)がリフォームを50万円で受注しました。
リフォームのうち、電気工事を個人事業主のジョーさんに10万円で頼みました。
この時、お客様から55万円を受け取ります。消費税5万円ゲット。
ジョーさんには11万円支払います。消費税1万円支払う。
差し引き4万円です。この4万円の消費税を税務署に支払います。

適格番号・・・・「T0987654321098」というような番号があります。
この番号は法人番号みたいなものです。税務署で会社や個人事業主の適格登録をすると、
「あなたは適格です」と認定してもらえて、番号をもらえます。
適格番号があれば、請求書にこの番号を載せる事ができます。

インボイス制度が始まると、羽生建設は損する事があります。
それはジョーさんが適格番号をもらっていない場合です。
上記の例ですと、消費税は4万円ではなく5万円税務署に支払う事になります。
ジョーさんに支払った消費税1万円が、差し引かれなくなってしまうのです。

1・なぜこんなに難しい制度が始まったのか?
2・どうするべきか?
3・あなたはどうするの?

1・なぜこんなに難しい制度が始まるのか?
税収を上げるためだそうです。今は個人事業主が消費税を支払わなくて良い状況です。
それを徴収できるようになれば税収が上がるわけです。
5年くらい前ですが、シンガポールで働いていた頃、インボイスを扱っていました。
僕は「インボイス=請求書」と勘違いしていましたが、今思えばシンガポールでは既に始まっていたのかもしれません。

2・どうするべきか?
法人の方は経理に任せればOKです。担当してもらっている税理士さんが詳しく教えてくれるでしょう。
小規模事業の法人ならば、補助金も出ます。今のうちに準備してください。
個人事業主の方は、今年ではなく、来年(2023年末)に登録すれば良いと思います。
適格番号がないと、消費税1万円が差し引かれなくなる。と説明しましたが、
再来年(2024年)までは特例措置で80%まで差し引かれるようです。
つまり羽生建設は消費税4万2千円を税務署に支払うわけです。
それならば、羽生建設はジョーさんに仕事を振ってくれるでしょう。
もし再来年でも登録していないと、60%だか40%だかに下がります。
これはさすがにどうなるかわからないですよね。

3・あなたはどうするの?
僕の場合、ギリギリまで適格番号はもらいません。
羽生建設さんのような法人からは仕事の依頼はありません。
それならば、適格番号がなくてもお客様には被害がないわけです。
仮に、もしも、万が一!笑 売上が1,000万円を超えた場合は、
その翌年末に適格番号をもらいます。
1,000万円を超えた2年後からは、消費税課税事業者になるからです。
どうせ消費税を支払うなら適格番号をもらっても変わらないですから。

小規模事業者の方はどしどしご相談ください。
新制度に移行するまでに、けっこうコストがかかるものです。
補助金を使って対応すべきです。

個人事業主の方も、「どうせなら法人化したい。」
「元請けの法人から適格番号を発行するようお願いされている。」
などのご相談承ります。

公式LINEアカウントから無料で対応致します。
お気軽にお問い合わせください。

管理人

JOE

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行政書士の宍戸 徹「ジョー(JOE)」です。
当事務所では、お客様の余裕を増やすお手伝いをします。面倒な書類作成、手間のかかる役所への往復、ちょっとした疑問などは、全てお任せください。
お客様が明るくなれるよう、全力サポート致します。

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